「 電子契約では印紙税を削減できる 」 このようなことを耳にした方も多いのではないでしょうか。実際に紙で契約を締結させるのとは違い、電子契約によって印紙税の削減をすることが可能です。
しかしこのことは分かっていても、同じ契約なのになぜ電子契約では印紙税がかからないのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では電子契約で印紙税かからない理由、 そして印紙税の基礎知識についてご紹介していきます。
印紙税に関する知識
そもそも印紙税は、どのようなものか把握できているでしょうか。印紙税について知識不足のまま進めてしまっては意味がないため、まずはしっかりと印紙税に関する知識を覚えていただけたらと思います。
印紙税の歴史
印紙税は今では当たり前になっていますが、もともとはオランダが1624年に世界で最初に印紙税を導入しました。
当時スペインと戦争していたオランダは、軍事費を調達するために徴税方法として文書に課税する方法を思いつき生まれたのが印紙税の仕組みです。
この仕組みは世界各国に急速に広まることになり、日本で導入されたのは1873年明治政府の時代です。
印紙税がかかる文書
文書を対象に課税する目的で生まれた印紙税ですが、 日本では印紙税における課税文書は契約書や領収書が対象となっています。
契約書の種類も様々ありますが、例えば土地の賃貸借契約書や不動産の売買契約書などが該当します。
領収書は金額が50,000円以上のものが課税対象となり、50,000円未満は非課税となります。
印紙税の税額について
どれくらい印紙税がかかるかと言うと、これは文書の種類や記載金額によって異なります。 今回は不動産契約書を例として、下記の表にまとめました。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
1万円〜10万円以下 | 200円 |
10万円超〜50万円以下 | 400円 |
50万円超〜100万円以下 | 1,000円 |
100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円〜1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超〜5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超〜1億円以下 | 6万円 |
1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
5億円超〜10億円以下 | 20万円 |
10億円超〜50億円以下 | 40万円 |
50億円超〜 | 60万円 |
なぜ電子契約では印紙税を削減できるのか
印紙税について基本的な知識は分かったでしょうか。 それでは続いて、なぜ電子契約では印紙税を削減できるのかご紹介していきます。
これは国税庁が示している見解をご覧いただくと、きちんと示されていることがわかります。
国税庁による印紙税の見解
国税庁による印紙税の見解が発表され、印紙代が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。 その文書とは以下の3つ全てに当てはまる文章です。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
この文章からわかるとおり、電子契約では印紙税が非課税になると記載されているわけではありません。 しかしなぜ電子契約での文書は非課税だとわかるのでしょうか。
これもきちんと国税庁のホームページに記載されており、『 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について( 別紙1-3 ) 』には以下の記載がされています。
注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
引用:https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm#a03
つまり電子的記録に変換された媒体においては、課税文書を作成したことにならないため、印紙税の対象とはならないのです。
しかし電子メールなどで送信した後に、本注文請求の現物を別途相手側に交付した場合は、現物の注文請書に印紙税が課されることを覚えておきましょう。
参議院質疑による印紙税についての答弁
参議院のホームページにある「質問主意書」にも、当時の内閣総理大臣である小泉 純一郎氏の名前とともに、 印紙税に関連した代弁が記載されています。
この代弁書にも電子ファイルによる契約文書は課税されないと記載されており、 文書課税である印紙税において、電子的記録によって作成されたものは課税されないことが示されています。
印紙税の課税対象は書面の文書のみ
先ほど国税庁による見解と参議院の「質問主意書」の 内容をご紹介した通り、印紙税は「文書」に課税されるため、電磁的記録に変換した媒体は課税対象となりません。
近年では電子契約は一般化しているため、コスト削減につながる電子契約は大きなメリットであると言えます。
契約によってはまだ紙での締結が必要なものがありますが、国も" 脱ハンコ "を推奨しているため、電子契約できる環境は整えた方が良いでしょう。
印紙税に欠かせない収入印紙について
「 印紙税 」については始めにご紹介しましたが、 ここからは印紙税に欠かせない収入印紙についてご紹介していきます。
収入印紙とはいつでも納付する際に課税文書に貼付する伝票の事なのですが、実際の張り方や収入印紙を貼り忘れてしまった場合について、内容を覚えていただけたらと思います。
収入印紙は誰が負担するのか
収入印紙は、契約書を送付する側・受け取る側どちらが負担するのでしょうか。 一般的に収入印紙代は課税文書の作成者が負担することになりますが、明確な規定があるわけではありません。
とは言え契約書は2通、3通といくつか必要となる場面もあるかと思います。その際は収入印紙も2通分必要となるため、負担が大きくなってしまいます。
そこで印紙税法の第1章第3条2項では印紙税は連帯して納付できることが示されており、課税文書の作成者がすべて負担しなければならない事態を避ける内容が記述されています。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
印紙税の負担によるトラブルを避けるためにも契約前に取引先と確認をしておくと良いでしょう。
収入印紙の貼り方とは
収入印紙の貼り方に特に決まりはありません。基本的に1枚目の契約書の左上に貼付して、複数枚の収入印紙を貼付する場合は重ならないように注意しましょう。
契約書は左上に貼付しますが、手書きの領収書は貼付欄に貼ったり右下に貼付することが一般的です。
貼付後は消印を押して、収入印紙の再利用を防ぐ工夫をしておきましょう。ゴム印やボールペンでの署名でも問題ありません。
収入印紙を貼り忘れた場合
場合によっては収入印紙を貼り忘れたと言うこともあるかもしれません。しかし気付いた時に申告をすることで1.1倍の過怠税に軽減することができます。
しかし申告がなかった場合、納付しなかった印紙税の額とその2倍の金額を納付する必要があります。
つまり通常の3倍の過怠税を納付しなければいけない事になるため、収入印紙を貼り忘れた場合は1.1倍の過怠税にはなりますが、きちんと申告するべきです。
さらに注意すべきが、消印がない場合です。消印されていないと収入印紙代と同額の過怠税が発生することを覚えておきましょう。
契約は収入印紙がなくても有効
契約自体はこのように煩わしい紙での契約でなくても有効です。 実は契約自体は、契約内容を示して締結を申し入れる意思表示がある相手に対して成立します。
つまり、 いわゆる口頭での契約も有効なのです。しかしこれでは後にトラブルの原因となるため、紙などにきちんと契約内容を示して、後で第三者が確認できるように残すことが大切です。
印紙税のコスト削減事例
それでは最後に、実際に電子契約へと切り替えたことで、印紙税のコスト削減につながった事例をご紹介していきたいと思います。
導入する電子契約システムによってサービス内容は変わりますが、「 印紙税 」は文書の種類や記載金額によって税額が変化することはこの記事で解説しました。
今回は電子契約システム『NINJA SIGN』を導入した企業についてご紹介していきます。
サツドラホールディングス株式会社
【これまでの課題点】
- 契約締結までのリードタイムの長さ
- 様々な部署の契約書を一元的に管理することの困難さ
【導入効果】
- 1通あたり3日間かかる契約業務が大幅短縮
- クラウド上に契約書を格納することで、契約書を一元管理
他のサービスは契約書の締結数に応じて月額費用に加えて、従量課金で費用が発生することが多い中、NINJA SIGNは月額費用のみで使い放題だったため価格面でも安心して利用できると実感。
参考サイト:https://www.ninja-sign.com/case/20
株式会社リブセンス
【これまでの課題点】
- 出社が必要な押印、捺印業務
- 閲覧・承認などの権限設定を行うためのコスト
【導入効果】
- 押印、捺印などの工数がなくなり、リモートワークが円滑に
- コストをかけず閲覧・承認権限設定が可能に
NINJA SIGNの良かった点として、承認権限や閲覧権限設定の柔軟さ、弊社に適したアカウント数の提案、検索項目設定を自由に追加できること、サポート体制に満足。
参考サイト:https://www.ninja-sign.com/case/18
プロトスター株式会社
【これまでの課題点】
- 契約書の修正依頼による工数の発生
- 契約書の修正の際に発生する従量課金
【導入効果】
- 月間約10時間の工数削減
- コスト削減
以前までは毎契約書の送信ごとに約10分の時間がかかっており、NINJA SIGN導入後は1,2分で契約書送信が完結するようになったため、結果的に契約締結に月間で10時間のコスト削減が実現。
参考サイト:https://www.ninja-sign.com/case/17
まとめ
今回の記事では、電子契約が印紙税を削減できる理由や印紙税についての基礎知識をご紹介しました。 実際紙での契約締結よりも、電子契約での締結の方がコスト削減につながり大きなメリットがあります。
法律によって印紙税が適用されるのは課税文書に限られるため、ぜひ電子契約システムを導入して、時間コストや税金コストの削減につなげていきましょう。