電子データに紙と同等の証拠力を与えるには、電子署名法に規定された条件を満たした「 電子署名 」を用いる必要があります。
本記事では電子署名法の条文をわかりやすく解説した後に、おすすめの電子署名サービスをご紹介。書類を電子化する際の参考にしてみてください。
電子署名法とは?
電子署名法とはどんな法律なのか、まずは背景や要点をご紹介していきます。
正式名称は「 電子署名及び認証業務に関する法律 」
「 電子署名法 」という名前で知られていますが、正式名称は「 電子署名及び認証業務に関する法律 」。
その名のとおり、“ 電子署名 “と“ 認証業務 “の2つのテーマについて規定されています。また、不随して施行規則や様々なガイドラインが存在します。
電子署名法制定の背景
電子署名法はインターネットの普及に伴い制定された法律。電子書類であっても紙の書類と同等に法的効力を発揮できるよう、その要件などを記しています。
電子署名の法的効力を規定
紙の契約書の場合、手書きの署名や押印を追加することで、裁判にも通用する強い法的効力を持ちます。そして、電子契約書の場合は、電子署名法に記載されている「 電子署名 」がその代わりになります。
ただ電子書類を作成するだけでは、いざ裁判で争うことになった時に、十分な法的効力を発揮できません。
時間の有効性を示すタイムスタンプ、なりすまし・改ざんがないことを示す電子証明書を添えたり、厳重に本人確認を行うことで、その電子書類は確かな証拠力を持つのです。
特定認証業務と認定認証業務
電子署名法は「 認証業務 」についても規定していると前述しました。認証業務とは電子署名が本人のものであることなどを示す業務のこと。
電子署名には、なりすましがないこと・改ざんが無いこと・本物であることを証明する第三者が必要なのです。
実際に電子契約を締結する際には、この第三者の認証サービスを用います。そして、電子署名法には認証サービスを運営する事業者へ向けた規定も盛り込まれているのです。
契約者に直接関係する条文ではないため、ここではどんな内容なのか簡潔にご紹介していきます。
まず電子署名法には「 特定認証業務 」と「 認定認証業務 」の2種類が記載されており、「 特定認証業務 」は電子署名法 第2条 第3項で以下のとおり定義しています。
3 この法律において「 特定認証業務 」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
具体的な特定認証業務の内容としては、2つ鍵ペアを作り鍵の所有者と利用者を紐づける電子証明書などの方法が挙げられます。そして、電子証明書は認証局と呼ばれる機関が発行します。
また、「 特定認証業務 」の中でもさらに厳しい基準に達したものは「 認定認証業務 」と呼ばれます。
「 認定認証業務 」は国及び指定調査機関による実地調査を受けた認定認証事業者、通称「 認定認証局 」のみができる業務です。
関連記事:電子署名における認証局|パブリック認証局とプライベート認証局
電子署名法の条文をわかりやすく解説
ここからは電子署名法を条文ごとに、わかりやすく解説していきます。理解を深める参考にしてみてください。
電子署名法の構造
まず電子署名法は以下の構造で成り立っています。
- 第1章 総則 第1条・第2条
- 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定 第3条
- 第3章 特定認証業務の認定等 第4条~第16条
- 第4章 指定調査機関等 第17条~第32条
- 第5章 雑則 第33条~第40条
- 第6章 罰則 第41条~第47条
実際に電子契約で電子署名を使用する人にとって重要なのは第2章・第3条の条文。また、第3章は前述した承認業務を行う機関に向けた条文です。
電子署名法第3条
それではメインとなる電子署名法第2章・第3条から見ていきましょう。
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの( 公務員が職務上作成したものを除く。 )は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名( これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。 )が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
「 電磁的記録 」とは電子データのことを指し示す法律用語。電子書類に電子署名が施されている場合、「 書類の内容が法的効力を持つと推定される 」ことを明記しています。
この「 推定 」という考え方は、電子だけでなく紙の書類でも用いられています。手書きの署名や押印は、あくまで契約者本人の意思で契約締結されたと推定する判断材料の一つ。
裁判などではこうした推定のための条件が揃っているほど、証拠力が高いとみなされるのです。
電子署名法第2条
続いて少し戻りますが、電子署名法第1章の第2条も見ていきます。
第二条
1 この法律において「 電子署名 」とは、電磁的記録( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。 )に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2 この法律において「 認証業務 」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者( 以下「 利用者 」という。 )その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 この法律において「 特定認証業務 」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
ここでは電子署名とはどのようなものか明記してあり、条文を要約すると「 電磁的記録( 電子データ )に対して行う措置 」として以下の内容が読み取れます。
- 成りすましや改変がないもの
- 認証業務が行われていること
条文そのものは抽象的な表現ですが、これは新しい技術が出てきたとしても法律が対応できるよう、あえて解釈の幅を広げているという説もあるようです。
それでは上記2つを実例に当てはめてみていきましょう。
まず成りすまし・改変の防止についてですが、多くの電子署名サービスではセキュリティが強固なサーバー・クラウド上に電子データを格納し、本人確認のもとデータを作成します。
そのため、他者による不正アクセスや介入を防ぐことが可能です。
また、認証業務については、立会人型( 契約者双方が指定した第三者の認証を得る )による電子署名や、前述した認証局が発行する電子証明書を用いた当事者型の電子署名を作成して、認証業務の基準を満たします。
専用サービスを利用することで、簡単に電子署名法に基づいた手続きを完了させられるのです。
電子署名法第4条
電子署名法第3章・第4条以降については、一般のユーザーに向けた条文ではありません。前述した認証業務に携わる事業者へ向けた規定となります。
第三章 特定認証業務の認定等
第一節 特定認証業務の認定
( 認定 )
第四条
1 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請に係る業務の用に供する設備の概要
三 申請に係る業務の実施の方法
3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
上記は前述した特定認証業務を行うための条件を記載しています。他にも後の条文には、認定基準・調査を行う指定調査機関・秘密保持義務などが細かく定義されており、厳格な基準が設けられていることがうかがえます。
過去の改正内容
新型コロナウィルスの影響で対面不要な電子契約がより注目され、電子署名法の改正を要望する声が上がっています。
というのも、電子署名法の条件を満たすには様々な手順を踏む必要があり、そのわずらわしさから電子化が遅れているのではないかと懸念されているのです。
また、2021年1月29日には地方自治法 施行規則が大きく改正・施行され、自治体との契約締結の要件が緩和されました。
以前は電子証明書を使った厳格な電子署名でないと締結不可でしたが、この規定が削除されたのです。
これにより前述した立会人型の電子署名や、マイナンバーカードを使った電子署名も有効になり、行政手続きの利便性向上が図られています。]
今後、他の分野においても電子署名法の改正が期待されており、便利になるにつれて電子署名はますます普及することでしょう。
電子署名法に該当しない電子書類の法的効力
電子署名法に該当しない電子書類は「 手書き署名や押印のない紙の書類 」のような位置づけです。民法上、口頭でも契約は成立します。
そのため、メールでのやり取りやスプレッドシート上の文字入力でも、契約を成立させることは可能。しかし、いざ裁判で争うことになった時、法的に契約の有効性を証明するには根拠が乏しいといえます。
契約書・見積書・納品書などの書類は、裁判で不利になった時に大きな損害を与えかねません。そのため、電子化する際には電子署名法に基づいて書類作成する方が安心です。
電子署名法に基づいた契約ができるサービス4選
電子署名法に基づいた契約をするには、双方が指定した第三者からの認証、認証局のみが発行できる電子証明書の使用、書類の作成・締結時刻を証明するタイムスタンプなどが必要。
そして、実際に電子署名を作成する場合、専用のサービスを利用します。
電子署名法に対応したおすすめのサービスを4つご紹介していきます。いずれも手軽に証拠力の高い書類を作成できるため、ぜひ導入の参考にしてみてください。
クラウドサイン
参照 : https://www.cloudsign.jp/
まずは国内シェアNo1の電子契約サービス・クラウドサインです。電子証明書を使用しない立会人型の電子署名を採用しており、ユーザビリティの高さが魅力。IT慣れしていない人でも、直感的に契約締結できます。
国内で利用されている電子契約サービスの8割を占めているため、導入後に契約相手へ理解を得られやすい点もメリット。
また、弁護士ドットコムの運営会社が提供するサービスで、弁護士が監修していることからも安心できます。
さらにクラウドサインは英語・中国語にも対応しているため、海外の企業とのやり取りでも活用可能です。
DocuSign( ドキュサイン )
DocuSignは世界シェアNo1の電子契約サービス。クラウドサインと同様に立会人型の電子署名を取り扱っています。
180ヵ国以上で利用されており、英語を始めとした14言語で文書の送信が可能。44言語で電子署名できます。世界的知名度と対応言語の豊富さから、グローバル企業におすすめな電子契約サービスです。
また、モバイルアプリに対応しており、スマホ・タブレットを用いて一連の操作ができます。セキュリティレベルが高いため、モバイル端末でも安心して使用できるでしょう。
電子印鑑GMOサイン( 旧GMO電子印鑑Agree )
電子印鑑GMOサインは立会人型と当事者型の両方の電子署名を作成できるサービス。当事者型は認証局が発行する電子証明書を使うため、少々手間は増えますがより証拠力の高い契約を締結できます。
また、電子印鑑GMOサインでは自社のみ電子証明書を使用し、相手方は立会人型で済ませる、新しい電子署名の方式が使用できます。
これにより、利便性と証拠力の高さの両立が叶うのです。さらに、電子印鑑GMOサインはクラウドサインに比べて価格設定が低いことからも注目されています。
NINJASIGN( ニンジャサイン )
参照 : https://www.ninja-sign.com/
NINJASIGNは利便性とプランの安さが魅力のサービス。クラウドサインや電子印鑑GMOサインは契約送信数ごとに料金が加算される従課金制ですが、NINJASIGNは定額プラン制となっています。
そのため、使用目的にマッチしたプランを選ぶことで、コスパ良く電子署名を使用できるのです。
NINJASIGNが導入しているのは立会人型の電子署名。他のサービスではPDFのみ読み込めるのに対して、NINJASIGNはWordにも対応しており、契約者双方がドキュメント上で編集可能。
そのため、スムーズに契約書の内容を精査できる点も魅力です。
電子署名法を踏まえて電子化しよう
電子署名法は電子化が進む現代に合わせて制定された法律。電子署名を用いることで非対面の契約締結が可能になるだけでなく、印紙税や郵送料を削減できたり、書類管理の効率もアップします。
電子署名法に基づいた契約をする際は、専用のサービスを利用することがおすすめ。強固なセキュリティが施されたクラウド・サーバー上で電子書類を保管でき、確かな法的証拠力が担保されます。
条文そのものを読むと少々難しく感じられますが、サービスそのものの操作はシンプル。クラウドサインやNINGASIGNなら無料のお試しプランもあるため、ぜひ試してみましょう。