YouTubeにはたくさんの音楽に関係する動画がアップロードされています。公式のミュージックビデオのほか、YouTuberが演奏したり歌ったり、はたまたBGMに合わせて踊ってみたりとその内容は多岐にわたります。
しかし、よくネットの書き込みで「 著作権侵害の通知が来た 」というものを見たことがある人もいるでしょう。完全オリジナル作品を除いて、いわゆる音楽関係の動画には著作権問題は気にするべき最重要留意事項なのですが、一体どこまでが著作権違反になるのでしょうか。
今回は、YouTubeでの著作権問題のあれこれと利用可能な範囲の例、著作権を気にせずにYouTubeでの音楽配信での収益化の方法についてお話します。
YouTubeでの音楽使用は著作権侵害?
結論から言うと、YouTubeで有名アーティストの音楽を許可なく利用することは、著作権侵害になる場合とそうでない場合に別れます。明確に「 大丈夫 」といえる利用と、「 これはまずい 」という利用に2分されます。
また、著作権以外にも気をつけたい権利問題がいくつかあることも事実。本章では、著作権侵害に当たらないケースと、著作権以外に音楽配信に関わる権利を3つご紹介します。
包括契約をしている著作権保護団体所有ならOK
YouTubeには数多くの音楽配信動画や、BGMとして有名アーティストの楽曲を使用している場合があります。
これらに使われる音楽には当然著作権が関わってくるのですが、YouTubeが「 包括契約 」という契約を、楽曲の著作権を管理する著作権保護団体と結んでいるものであれば、著作権侵害には当たりません。
通常、第3者の楽曲を使う場合、著作権を持つ相手の許可を取らなければなりません。
しかしこの相手は1人ではなく、歌っているアーティストはもちろんのこと、作詞家と作曲家、発売しているレーベルにも許可を取らなければならないため非常に手間と時間がかかります。
しかし、それをいちいち個人で取っていては動画1本作るのに膨大な時間がかかってしまいます。
そこでYouTubeはそれらの手間を省くため、現在JASRAC( 一般社団法人日本音楽著作権協会 )と株式会社NexToon( 東証マザーズ 7094 )と包括契約を結んでいるというわけです。
他にもいくつかの団体と契約を結んでいますが、ごくまれに保護されていない楽曲もあるので注意しましょう。
著作権のほかにも気を付けたい権利問題
気をつけたい権利は著作権だけではありません。実は音楽には著作権という大きな権利の他、音楽原盤権、著作隣接権、支分権の3つの権利にも注意しなければならないのです。
少しでもYouTubeで音楽配信を考えていた人には馴染みがあるでしょうが、余り有名ではないため知られていないこれらの権利。ではどのような権利なのでしょうか。詳しく見ていきます。
音楽原盤権
音楽原盤権は、単に原盤権と呼ばれることもある権利です。読んで字の如く、その音楽の元となる原盤に発生する権利で、この権利はレコーディングに関わる費用を負担した人にあります。
1曲の音楽を作るのには想像以上の人の労力がかけられています。作詞作曲はもちろんのこと、レコーディングする場所の提供や編曲する人間など、挙げだせばキリがありません。
これだけの人の手間をかけているのですから、当然膨大な費用がかかるのは想像に難くないでしょう。それらの費用を出した人にある権利が音楽原盤権というわけです。
著作隣接権
著作隣接権は、直接楽曲作成に関係した人にはかからない少し変わった権利です。では誰に帰着する権利なのかというと、その著作物を世間に広めた人にかかる権利のことを言います。
販売する側の人や流通に関わる人、宣伝を行った人にかかる権利と考えていいでしょう。
著作隣接権は楽曲には適用されますが、本には適用されないケースがほとんどです。法律上もやや曖昧なニュアンスで書かれていることが多いためそれほど気にしない人も少なくありません。
ただし、使用する音楽が包括契約外なのであれば、権利の所有者に申請をする必要があります。
支分権
支分権とは、権利の名称ではなく著作権に関わる細かな権利を総称して言ったもの。この中には「 複製権 」と呼ばれる楽曲をコピーする権利や、「 公衆送信権 」という電波を使って楽曲を放映する権利などさまざまなものが含まれています。
いちいち細かいことを気にしたくない気持ちはわからなくもないですが、これらの権利を侵害した場合、刑事罰を課される可能性もあります。
基本的に保護されている楽曲を使用している場合は、アップロード画面にその旨が表示されるので問題ありませんが、アンテナを張っておいて損はないでしょう。
YouTubeも音楽に関わる著作権はどこまでOKなのか
著作権の問題が複雑なのも問題ですが、ではどこまでが問題ない範囲として使えるのでしょうか。実はこれらは明確に分けられており、包括契約内であれば問題ありません。しかし場合によっては収益化につながらないケースも。
そのお話の前に、どの範囲での音楽使用ならYouTubeの著作権上問題が無いのでしょうか。ここでは詳しくそれについてお話します。
完全自前演奏なら問題ない
演奏も歌唱も自分一人、もしくは複数でおこなっており、元となる音源を一切使っていない場合はセーフです。
「 演奏してみた 」や「 歌ってみた 」の動画でも、元の音源を使っていると著作権侵害と言われることはありますが、こちらの場合は問題ありません。
YouTubeが規定している著作権で、侵害に当たるのは「 元の音源を使用している 」こと。カラオケとしてバックでCDが再生されていればこれはアウトですが、曲のみを演奏する、あるいは演奏している曲に合わせて歌っている分には何ら問題はないのです。
もしバックで元の音源が流れている場合、その曲が流れている間の収益は著作権保有元になり自身への収益はありません。これは結婚式やイベントの動画も同様で、後ろで小さくかかっているだけだからといって勝手に使ってはいけません。
自主制作したMIDIなども問題なし
楽曲には演奏する以外にもMIDIで演奏させる手法もあります。
MIDIとは電子楽器の情報を機器の間で共有できるようにしたデータ規格のことで、それほど新しいものではありません。このMIDIデータにした音源も、著作権上問題はありません。
自分でMIDI化しており、かつ元の音源を使っていない場合に限りますがYouTubeが結んでいる包括契約では問題ない部類に入ります。その理由はこれも市販された音源を使っていないからです。
MIDI音源化されたものは基本的にアップロードした人がデータに起こしたものなので、あえて著作権があるとすればMIDI化した人となります。
ですが、MIDI音源とともに元の音源を流したり、歌詞や楽譜を載せたりしてしまうとアウトになる危険性が高いです。細かい話ですが、著作権には歌詞や楽譜も含まれています。
これらを勝手に公開すると、最悪の場合、動画が削除されアカウントが凍結される可能性もあります。MIDI音源だけでも他に演奏したい人には伝わることが多いので、純粋にMIDIのそれだけ使って動画にしてもいいでしょう。
BGMでCDをそのまま流すとNG
先程から何度か出ていますが、BGMとしてたとえ小さな音でも市販されているCDを使って音楽を流すのは著作権侵害に当たります。ただし罰則や削除の対象になるかは、その音源がどういう扱いなのかにもよります。
包括契約をYouTubeと結んでいる音楽であれば、視聴によって得られる収益は権利を有する団体に行きますが著作権侵害にはなりません。
むしろ膨大な楽曲データを有する保護団体の収入源はその利用料金です。勝手に使っているのは間違いないですが、それに目をつむって、その代わりに収益をもらうというシステムはある意味理にかなっています。
むしろYouTubeにあるすべての動画を管理することはできません。そのあたりは寛容になっていると思っていいでしょう。
問題なのは管理されていない音楽を使った場合です。勝手に使えば、罰金1000万円以下の刑に処せられる可能性もある著作権侵害。「 どうせ見られない 」と思って高を括るのはいけません。利用する場合は必ず許可を得ましょう。
プロモーションビデオやテレビは持ってのほか
YouTubeは動画視聴もできますが、動画を見ずに音楽だけ楽しむ人も大勢います。そんな声に答えるかのように、各レーベルは楽曲発表の場をYouTubeに移しつつあります。
中には期間限定のものであったり、会員サイトでしか見られなかったりするような貴重なものもあります。
間違ってもそれらを勝手にアップロードしてはいけません。テレビの音楽番組などで歌っている様子も含めてこれらを勝手にアップロードするのはYouTubeの規約以前の問題として人として問題です。
「 自分で動画を作らなくていいし、みんながやっているから 」など言い訳に過ぎません。
これらはすべて著作権に関わる大問題です。最悪の場合はアカウントの凍結どころではなく一生を棒に振る可能性もあります。
今あるテレビ番組の動画やミュージックビデオそのものはたまたま見つかっていないだけであって、発見されればそれ相応のバツを受けることは間違いありません。
先にやっている人がいるからと言って安易に真似をすべきことではありません。
著作権を気にせずYouTubeで音楽配信して収益化する方
収益化が難しいように見える音楽関係の動画配信。ですが、これで収益を得ている人がいることもまた事実です。実は先の章でお話した中に少しだけヒントがあったのですが、具体的ではなかったため気が付かなかった人もいるでしょう。
ではどのようにすれば音楽関連の動画で収益化ができるのでしょうか。ここでは、大きく分けて3つの方法をご紹介します。いずれも現在収益化に成功している音楽配信系YouTuberが実践している方法なので、参考にしてみましょう。
演奏・歌唱を自分でする
自分自身で演奏・歌唱をしている動画は、収益化できる音楽系動画の1つです。このどちらか片方だけでもいいのですが、元の音源を使用していないことが必要条件になります。そのため、収益化するのであれば演奏の方になるでしょう。
かつてテレビで登場し人気を博した一般人が、YouTubeを通じて再び有名になることもあります。また、まったく無名の人であっても、演奏・歌唱系の動画はよく再生される傾向にあるため収益化には非常に有利です。もちろんですが1人ですべてする必要はありません。グループで演奏したりしてもOKです。
この時、グループなどでアレンジした楽譜を載せるのは著作権侵害には当たらないことがほとんどです。これはJASRACが正式に回答しているもので、どこまでが侵害に当たるのかは曖昧で、明確なボーダーラインを設けていないというのがその理由です。
世の中には創作物があふれかえっています。すべてを確認することは不可能ですし、まさか単語ひとつまで著作権で保護するわけにはいきません。アレンジした楽譜や歌詞に関しては問題ないとの見解でいいでしょう。
MIDIファイルを公開する
同じくMIDI化したファイルも同様に著作権侵害には当たらないという見解があります。これにはからくりがあり、適用されるのは公開されたMIDI音源が著作権の対象になるため侵害には当たらないというものです。
もう少しわかりやすくお話しましょう。ある曲の作詞と曲自体の著作権をAさんが持っているとします。そしてそれをもとにBさんがMIDIデータを作ると、このMIDIデータにBさんの著作権が生まれるという仕組み。つまり、権利が上書きされたわけではなく、権利の対象が追加されたという認識でいいでしょう。
もちろんですが、MIDIの再生と一緒にBGMとして元の音源を流すのはアウトです。本来ならMIDI音源の公開にも、著作権を持つ人に許可を得なければいけませんが、YouTubeの包括契約によりそこまでしなくてもいいようになっています。
MIDIをめぐっては、音源が販売されているのでこちらをダウンロードしてそのままYouTubeへ、というのはいけません。
特に収益化しているチャンネルはYouTube本部の監視の目が厳しくなっているので、すぐに著作権侵害の連絡が来るでしょう。オリジナルの音源で公開しましょう。
要件はクリアしているのに著作権侵害の連絡が来たら?
万が一、楽曲の権利も確認しているのに著作権侵害の連絡が来たらどうしますか。実はこのケースがかなり多いようで、ネット上でも時折こういった書き込みを見かけます。そのため、もしこの連絡がきたときにはどう対処すべきかをお話します。
といっても方法はひとつで、入念に再確認したうえで侵害していない、あるいは包括契約の範疇だとわかれば「 異議申し立て 」ができます。
実はこの著作権侵害の通知、書き込みをよく読んでみるとYouTube本部の勘違いであることが多いようです。つまり、包括契約内なのにそれに気が付かずに連絡をしているというパターンです。
このような場合は「 異議申し立て 」によって解決することができます。ただ、無用なトラブルを避けるために、連絡が来たらもう一度権利問題を確認しておきましょう。
まとめ
YouTubeで音楽関係の動画を配信するときは、著作権やそれにまつわるあれこれに注意しなければいけません。わからないことはそのままにせず、必ず調べるか確認をとるかして問題を解決してから動画作成に入りましょう。
また、異議申し立てがあっても焦らずに自分が楽曲の著作権を侵害していないことをきちんと説明すれば大丈夫です。
いずれにしても自分がわからないことをそのままにしていると無用なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。落ち着いて、時間をかけてでもいいので確認していきましょう。